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会社・法人の登記のご相談は、J−PARTNERS 司法書士総合事務所へ

電話でのお問い合わせは03-5269-5907

〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町4番10号

遺言手続きHEADLINE

 当事務所では、自筆証書遺言公正証書遺言の作成、遺言書の検認手続遺言執行者の選任申し立てを支援しています。
 相談から書類の作成まですべての手続きを
「お客様の立場に立って親切かつ丁寧に」対応しております。

ワンポイント!
 当事務所では、そろそろ遺言でも書いておかないととご心配されている方などを中心にご自身の財産(遺産)処分方法の策定の支援を強化しております。いざ、何かあった時には、もう遅いということは結構あります。自分が遺言書を書く前にまさか事故や病気で倒れるなんて誰も夢にも思っていないことがほとんどです。もし、心の隅に気になっているようであれば、ぜひこの機会に相談だけでもお気軽にご依頼ください。

遺言書の作成

@公正証書遺言
   公証役場で認証することにより、公証役場で保管され、いざ遺言書の執行時に検認手続を省く
ことができます。また、紛失しても公証役場で保存されますので万が一の場合も安心です。
  ただ、変更する場合また公正証書として作成しなければなりません。
A自筆証書遺言
   紙とペンと印鑑があれば、だれでもすぐに作成できて、費用を抑えることができます。  ただ、法律に従った書き方をしないと無効となってしまうこと、紛失の危険があるのが欠点です。
  そこで、当事務所では、
「無効にならない遺言書の作成支援」「遺言書の保管執行サービス」のサービスも行っております。

遺言書の検認

 公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での検認が必要となります。
また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。遺言書の検認を司法書士にご依頼くださった場合、
遺言書牽引申立書の作成および家庭裁判所への提出をすべてお任せいただけます。

ワンポイント!
 申立にあたっては多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを集める必要がありますが、市区町村役場への戸籍謄本などの請求手続きも司法書士が代わりにおこなうことができます。
 

遺言執行者の選任申し立て

 遺言によって遺言を執行する人が指定されていない場合や遺言執行者がいたが、辞任、解任、死亡してしまった場合、当事務所で戸籍謄本などの必要書類の収集から、遺言執行者選任申し立て書の作成及び裁判所への提出、さらに遺贈による不動産登記(名義変更)まで、すべての手続きをお任せいただけます。

ご相談時にご用意頂きたい情報

1.遺言する方の住所・氏名・生年月日等
2.推定相続人の人数、遺贈する相手の住所・氏名・生年月日等
3.遺贈する財産
※ 上記情報があるとスムーズです。

設立までの手続費用

  •  自筆証書遺言の書作成     
  •  公正証書遺言の作成
  •  遺言書の検認手続
  •  相談のみ
  •  52,500円(税込)〜
  •  84,000円(税込)〜
  •  31,500円(税込)〜
  •  30分 5,250円(税込)
その他、実費(公証人手数料、交通費・郵送費・通信費等)、相続戸籍収集は別途費用がかかります。
費用の総額は、事前にお見積り致しますので、ご安心してご相談ください。

ご相談・打合せ予約

 当事務所にお越し頂いて、相談・打ち合わせを実施しております。

TEL
03-5269-5907(平日 9:00〜18:00)
業務内容
その他の業務
遺言書作成〈自筆・公正証書〉
遺言書の検認
遺産分割協議書の作成
特別代理人の選任〈未成年者が相続人の場合〉
相続放棄
成年後見人の申立
遺産分割調停の申立
離婚調停の申立、離婚協議書、離婚給付契約公正証書〈慰謝料請求・財産分与〉